軽貨物運送と呼ばれる「貨物軽自動車運送事業」は、一般貨物運送と呼ばれる「一般貨物自動車運送事業」に比べて、開業が簡単と言われています。

とは言え、軽貨物運送を開業するなら準備が必要です。

そこで今回は軽貨物運送の開業をお考えの方に向けて、開業の手続きから必要なものまで詳しくご紹介します。

最後までお見逃しなく!

軽貨物運送を開業するまでの手続き

1.軽貨物事業者としての届出を行う

はじめに運輸支局で軽貨物運送業を開業するための届出を行います。

そのためには“軽貨物自動車運送事業経営届出書”をはじめ、“運賃料金設定届出書”・“事業用自動車等連絡書”・“車検証(コピーしたものでも問題ありません)”の4種類の書類を揃えましょう。

車検証以外の書類はそれぞれ2部必要になります。

すべてインターネットからの取得が可能のため、運輸支局へ行く前にあらかじめ用意しておいてください。

2.事業用ナンバープレートを受け取る

軽貨物運送業者としての届出を終えたら、軽自動車検査協会で事業用ナンバープレートの受け取りが待っています。

軽貨物運送業で使用する車両への取り付けが定められており、黒色のプレートに黄色でナンバーが記載されているものが軽貨物運送業の事業用ナンバープレートです。

ここで必要となる書類は運輸支局で受理された“事業用自動車等連絡書”と“住民票”の2種類。

ただし、書類の他に“印鑑”、“もともと取り付けられていたナンバープレート(黄色)”、“事業用ナンバープレートの交付代”が必要になります。

以上の手続きを無事に終え、事業用ナンバープレートを受け取ることができれば軽貨物運送業の開業が叶います。

開業時のポイント

軽貨物運送業は1人1台から手軽に開業できることが魅力の一つです。

しかし、2人以上のドライバーが確保できている場合は法人の設立をおすすめします。

その理由は業務ではもちろん経営するうえでもメリットが多く得られるからです。

2人以上で軽貨物運送業を開業する方は、法人の設立を検討してみましょう。

軽貨物運送を開業するために必要なもの

ドライバーの仕事の相棒と言えば車!

軽貨物運送業では軽貨物車が活躍します。

車を準備する方法として、「新車を購入する」「中古車を購入する」「カーリースを利用する」などが主に挙げられますが、おすすめは「カーリースを利用する」です。

毎月のリース料金にメンテナンスの費用が含まれたプランを契約すれば、メンテナンスの費用も手間もかかりません。

車庫

車の次に必要なのが車庫です。

軽貨物運送業で使用する車庫として認められるには、複数の条件をすべてクリアしなければなりません。

これだけ聞くと難しいことのように思えますが、簡単に説明すると営業所に車庫を併設する、もしくは営業所から2km以内の場所に車庫を準備できればよいのです。

ただし、都市部では距離に気を付けましょう。

営業所

車庫と同様に営業所として認められるにも複数の条件が設定されています。

とは言え、その条件は自宅でもクリアできるため、軽貨物運送業では営業所に自宅を登録することが可能です。

保険

安心安全に軽貨物運送業を行うなら保険の加入は欠かせません。

自賠責保険だけでなく、任意保険と運送保険の加入もおすすめします。

運送保険とは、扱う荷物が損傷した場合に備えた保険です。

もしものために加入しておきましょう。

軽貨物運送にかかる経費を抑える方法

軽貨物運送にかかる経費の内訳

軽貨物運送業の開業後に経費としてかかる費用は、税金・車検代・保険代・メンテナンス代・ガソリン代・パーキング代などが挙げられます。

カーリースのメンテナンス込みのプランを契約することで、税金をはじめ車検代や保険代、さらにはメンテナンス代までが月々の利用料金に含まれるため、実際支払うのはカーリースの利用料金とガソリン代・パーキング代のみ!

また、月々の利用料金の全額を経費計上できる点もカーリースならではのメリットでしょう。

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