新リース会計基準という言葉を聞いたことはありますか?

会計処理や経費処理などに影響がありますので、どのようなものか知っておかなければトラブルに繋がることがあります。

法人カーリースも対象になりますので、既にカーリースをしている、これからカーリースを考えているというどちらの場合であっても注意が必要です。

今回は新リース会計基準についてご紹介します。

新リース会計基準とは

まずは新リース会計基準がどのようなものかをご紹介いたします。

今までのリース区分が廃止

リース取引における会計処理は2008年以降、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分類されて異なる方法で処理されてきました。

しかし、新たに開始される新会計基準では国際財務報告基準IFRS16号による新リース基準が日本でも適用されることになりました。

従来の区分がなくなることで、一定の数値基準以上のものをオンバランス処理してきましたが、基準そのものが変わりました。

リースを識別する新基準は何?

新基準ではリースの数値基準が一定数以上のものではなく、「リースか否か」ということだけが識別の基準となります。

よってリースは全てオンバランス処理として扱われるようになり、売買・賃貸などは関係なくなります。

適用時期について

日本ではIFRSに適用していない企業が多くあり、新会計基準が発表された2019年から未だに完全に移行していません。

リースは開発着手が遅れたことで、強制適用時期は当初2025年といわれていましたが、早ければ2023年や2021年に前倒しされるのではないかという話になっています。

いずれにしても、新リース基準の草案がいつ公開されるかに注目をしておきたいところです。

新リース会計基準で予想される影響

新リース会計基準ではどのようなことが影響すると考えられているでしょうか。こちらで4点ご紹介いたします。

賃借対照表への影響

今まではオフバランスとして会計処理されていたものもオンバランス処理になることで、賃借対照表に記載されるリース負債金額が増えることになります。

よって総資産額は増加し、自己資本比率が低下すると考えられます。

損益計算書の影響

オペレーティングリースではこれまで全額リース料を費用として処理していましたが、新基準では減価償却費と支払利息として費用化されます。

よって費用となる金額が減少し、営業利益が上昇すると考えられます。

リース期間が契約の期間とは限らないこと

今まではリース期間は契約書類に書かれている期間がイコールになっていました。

しかし新基準では「解約・延長オプションの有無」と「これらのオプションを行使する可能性」を確認した上で実際のリース期間を定めることになります。

契約期間が変わるということは減価償却額にも影響を与えるため、さらに書面上の負債金額が増えることに繋がりかねません。

業務委託分も対象になるかもしれない

IFRS16では「資産を使用する権利を一定期間、対価と交換に移転する契約のこと」と定義づけています。

よって今後は業務委託なども新リース会計基準の対象となる可能性があります。

新リース会計基準の例外処理はある?


新リース会計基準の中にも、オフバランス処理ができる例外として認められているものが2つありますので、最後にご紹介いたします。

短期リース

リース期間が12ヶ月以内であれば、短期リースに該当しオフバランス処理が可能になります。

ただし満了後に延長で13ヶ月以上となる場合は短期リースとして認められなくなります。

少額リース

原資産が「新品購入時に5,000米ドル以下」であれば少額リースとして認められます。

ただし少額リースでは主にPCなどの電子機器、事務所の備品、電話やファックスが対象となっています。

5,000米ドルは日本円に換算するとおおよそ60万円なので、IFRSの基準に完全に合わせるのであればカーリースは該当しなくなります。

しかし現在、300万円を基準にするものもあり、日本で完全に300万円が基準となればカーリースも対象になる可能性があります。

新会計基準の対策を考えるなら

SKSでは最安1万円からカーリースが可能になっています。

もし300万円が基準になった場合、SKSのカーリースならオフバランス処理の対象になる可能性があります。

これから発表される新リース会計基準の草案について注目し、新会計基準の対策になり得る可能性があるSKSでのカーリースを考えてみてはどうでしょうか。

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