「駐車違反」は、誰でも取り締まりを受ける恐れのある違反行為の一つです。
違反が発覚すると罰則が科されるため、注意しましょう。
今回は駐車違反の違反点数と反則金をはじめ、減点されない方法はあるのかも併せて解説します。
日常的に車を運転する方は、ぜひ覚えておいてください。

駐車違反の「違反点数」と「反則金」

こちらでは、駐車違反の違反点数と反則金について解説していきます。
駐車違反したときの参考にしてください。

駐車が禁止されている場所は?

駐車が禁止されている場所は、「駐車禁止区域」と「駐停車禁止区域」です。
道路標示や標識で判断できるので、駐車できる区域なのかを必ず確かめましょう。

駐車違反の違反点数と反則金

駐車違反は、以下の2つに分けられます。

・駐停車違反 すぐに車を動かせる場合
・放置駐車違反 すぐに車を動かせない場合

どちらに該当するか、どの禁止区域に駐車していたかで違反点数と反則金が変わります。
実際に見てみましょう。

<駐停車違反(普通車の場合)>
駐車禁止区域 1点 10,000円
駐停車禁止区域 2点 12,000円

<放置駐車違反(普通車の場合)> 
駐車禁止区域 2点 15,000円
駐停車禁止区域 3点 18,000円

駐停車禁止区域での放置駐車違反が最も悪質とみなされ、違反点数も反則金も多くなります。

なお、反則金の支払いが確認できないと車検には通りません。
駐車違反したときは、優先的な反則金の支払いを心がけましょう。

駐車違反で減点されない方法はある?

パトカーとお金

ここでは、駐車違反で減点されない方法を紹介します。

「放置違反金」を支払う

駐車違反したときは、警察署に出頭せず放置違反金を支払うと点数の減点を防げます。
通常は放置車両確認標章を貼られたら、運転手が出頭して反則金の納付書を受け取り、点数が減点される流れです。

しかし、放置車両確認時は誰が運転していたかが不明なため、運転手が出頭しない場合は車の所有者が責任を問われます。
この場合、駐車違反したのは誰なのかを警察は把握できないことから点数を減点できません。
しばらくすると放置違反金の納付書が住所に郵送されるので、放置違反金を納付すれば終了です。

なお、点数は減点されなくても放置違反金は納付する義務があります。
放置違反金の金額は、出頭した場合に告げられる反則金と同額です。

違反金は必ず納付しよう

放置違反金を滞納すると年利14.5%の遅延金が発生するので、必ず納付しましょう。
最悪の場合、家財を差し押さえられる可能性もあります。

【Q&A】駐車違反に関するよくある疑問

ここでは、駐車違反に関する4つのよくある疑問にお答えします。

5分以内の駐車ならセーフ?

駐車禁止区域でも、荷物の積み下ろしでの5分以内の停止は駐車になりません。
しかし、運転手がその場を離れているとすぐに運転できない状態と判断され、駐車違反になるので気をつけましょう。

駐車違反の有効な対策はある?

・コインパーキングに停める
・マンションやビルの敷地内に停める

などの方法があります。
コインパーキングは経費がかかりますが、最も安全と言えるでしょう。

また、マンションやビルに配達するときは、敷地内の車止めや専用駐車場を使うことも有効な駐車違反対策です。

スモークフィルムでごまかせる?

駐車違反は、スモークフィルムではごまかせません。
運転席や助手席のガラスに、可視光線透過率70%以下のスモークフィルムを貼ることは違法です。
車検にも通らないのでやめましょう。

カーリースの場合はどうなる?

カーリースの場合も、出頭しなければ車検証の使用者の住所に放置違反金納付書が送られてきます。
しかし、カーリース会社によっては、警察署への出頭や反則金の支払いなど所定の手続きを取るように義務付けています。
そのため、駐車違反をしたときはカーリース会社の指示に従いましょう。

なお、反則金や放置違反金を滞納していると、車の所有者であるカーリース会社が責任を問われます。
使用者は違約金を請求されて、今後カーリースが利用できなくなる可能性もあるので、指示に従ったうえですぐに支払いをしましょう。

まとめ

駐車には駐停車違反と放置駐車違反があり、それぞれ違反点数と反則金が違います。
駐車違反したときは、出頭せずに放置違反金を納付すれば減点されません。
ただし、駐車するときは周りに配慮して迷惑にならないようにしましょう。

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