近年、軽貨物運送業の需要は増しており、現在も多くの方に注目されています。

しかし、なかには独立するかどうかを悩んでいる方もおられるでしょう。

そこで今回は、個人事業主として軽貨物運送業を開業するメリットをご紹介します。

お悩みの方はぜひ参考にしてください。

個人事業主として軽貨物運送業を開業!

まずは個人事業主の働き方について、メリットも併せてご紹介します。

個人事業主とは

個人事業主とは、個人で事業を行う人を指します。

また、開業届を提出した人を個人事業主と呼びます。

なお、法人を設立せずに複数人で事業を行う場合も同じです。

また、のちに事業を拡大するタイミングなどで、法人化することもできます。

個人事業主とフリーランスは異なる

フリーランスとは、企業や組織と雇用関係を結ばずに、個人で案件ごとに契約を結んで働く人を指します。

開業届を提出した人を個人事業主と呼ぶ一方、フリーランスは働き方を意味します。

軽貨物運送業を開業するメリット

個人事業主として、軽貨物運送業を開業するメリットは以下が挙げられます。

働き方を選べる

一般的に会社員は労働時間が定められているものの、個人事業主は自分でスケジュールを調整できます。

働き方の自由度が高いのは、大きなメリットと言えるでしょう。

努力次第で収入が決まる

努力や能力に応じて収入が増えるのも、個人事業主ならではのメリットです。

これから軽貨物ドライバーとして経験を積めば、高収入も目指せるでしょう。

年齢による制限がない

個人事業主は一定の年齢に達しても働き続けられるため、自分の希望や体力に合わせて仕事ができます。

また、軽貨物ドライバーは年齢や学歴を問わず、誰でも挑戦できるのもメリットです。

軽貨物ドライバーの仕事内容と開業する方法

宅配便を例に、仕事の内容や流れをご紹介します。

宅配便の場合

大まかな1日のスケジュールは、以下の通りです。

【7:00】

7時前後に配送センターへ向かい、1日のスケジュールなどを確認することから始まります。

【7:30〜8:00】

配達ルートを決め、荷物を積み込みます。

なお、配達先ですぐに荷物を取り出せるよう、配達順などを考慮することが大切です。

慣れるまでは、時間がかかるかもしれません。

【8:30】

午前の配達を始めます。

お客様のもとへ荷物を無事に届けられるよう、荷物は慎重に扱うことが基本です。

宅配便は担当の地域や範囲が決められているので、周辺の交通情報は頭に入れておきましょう。

【12:00】

休憩のタイミングは、当日のスケジュールに応じて調整します。

ただし、安全のためにも十分な休憩時間を確保しましょう。

【13:00】

休憩を済ませたら、午前と同様に午後の配達を始めます。

お客様から再配達に関する連絡があった場合は、都度対応が必要です。

【19:00〜21:00】

夜間の配達を始めます。

お客様の不在により持ち戻る荷物を除いて、すべての配達を終えたら終了です。

持ち戻った荷物は、所定の場所で保管しましょう。

軽貨物運送業を始めるには

個人事業主として軽貨物運送業を開業する際は、開業の手続きと黒ナンバーの申請が必要です。

最寄りの税務署にて開業届を提出したら、次は運輸支局で手続きを行います。

運輸支局へ提出する書類は、以下の通りです。

・貨物軽自動車運送事業経営届出書

・事業用自動車等連絡書

・運賃料金表

・車検証のコピー

※地域によっては異なる場合があるので、詳細は管轄の運輸支局へ問い合わせましょう。

運輸支局で上記書類が受理されたら、事業用自動車等連絡書が返却されます。

次は、軽自動車検査協会で手続きを行います。

軽自動車検査協会へ提出する書類は、以下の通りです。

・返却された事業用自動車等連絡書

・車検証の原本

・ナンバープレート

※車の名義が他人の場合は、住民票も必要です。

以上の手続きが完了したら、黒ナンバーを受け取れます。

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